破産手続開始決定に関するQ&A

2024年9月10日改定

1 破産手続について

Q 株式会社プラスアルファとマックスアルファ株式会社はいつ破産したのでしょうか。
A 2023年11月10日午前10時に東京地方裁判所により破産手続開始決定を受けました。

Q 事件番号を教えてください。
A 株式会社プラスアルファが東京地方裁判所令和5年(フ)第7060号、マックスアルファ株式会社が東京地方裁判所令和5年(フ)第7061号です。

Q 破産手続とはどのような手続ですか。
A 支払不能又は債務超過の状態にある債務者について、裁判所の監督のもと、裁判所から選任された破産管財人が、公正・中立の立場で、破産会社の財産を管理し換価したうえで債権者に配当を行う手続です。

Q 破産管財人は誰ですか。また、破産管財人の連絡先を教えてください。
A 阿部・井窪・片山法律事務所の田口和幸弁護士です。
 連絡先は電話03-5860-3626(受付時間は午前10時から午後5時まで)です。
 多数の債権者の皆様からのお問い合わせがあるため、電話が繋がりにくいことが予想されます。現時点でお話しできる内容については、基本的に本ホームページに掲載する方針ですので、お電話をいただく前に、是非、本ホームページの記載をご参照ください。

Q 破産管財人はどういう立場の人で、破産手続では何をするのですか。
A 破産管財人は、裁判所から選任された弁護士です。
 破産管財人には、これまで破産会社(債務者)と関係のない第三者の弁護士が選任されています。破産管財人は、破産会社の代理人でも、特定の債権者の代理人でもありません。
 破産管財人は、裁判所から選任され、公正・中立な立場で破産管財業務を遂行します。
 破産管財人は、破産会社の財産を調査し、それらを換価・回収して現金にしたうえで、破産管財業務に必要な費用や租税などの優先的な債権を支払った後に、なお残余があれば、それを破産債権の額に応じて破産債権者へ平等に分配(配当)します。
 なお、破産法により債権の性質に応じて優先順位が決まっており、優先性の高い順に、公租公課(税金や社会保険)や労働債権(一部)、次いで優先的破産債権(労働債権の一部等)、一般破産債権の順となります。本件では、多額の税金や社会保険料を滞納している上に多額の未払いの給与等があるため、現時点において、破産債権に対する配当の見込みはありません。

Q 裁判所から破産手続開始決定通知が届いていません。
A 債権者の皆様には、順次、東京地方裁判所より破産手続開始通知書が送付される予定ですので、今しばらくお待ちください。なお、債権者が多数にのぼるため発送手続に時間がかかる可能性がありますが、令和5年12月初旬頃までにお手元に届かない場合には、破産会社が申立て時に裁判所に提出した債権者リストの住所が不十分な内容であったか、破産会社が住所変更を把握できていなかった可能性がございます。確認いたしますので、その際は破産管財人の事務所(電話03-5860-3626)までご連絡ください。


2 債権者集会について

Q 債権者集会に出席する必要はありますか。
A 債権者集会に出席する必要はありません。欠席されても、債権者の皆様に特段の不利益はございません。債権者集会場に入場できる人数には限りがあるため、万一多数のご出席者となった場合には入場が制約されざるをえないこともありうると考えられます。当日の報告内容は、後日、本ホームページでお知らせする予定ですので、債権者集会へのご出席につきましては、出席の必要がないことを踏まえてご検討いただきますようお願いいたします。


3 債権の届出・配当の見込み等について

Q 破産手続開始通知書を受領しましたが、何か手続をする必要がありますか。
A 本件については、裁判所の決定により、破産債権の調査を留保する取扱いとなっていますので、現時点で債権届出は不要です。したがって、現時点で債権者として何か手続を取っていただく必要はありません。

Q 破産会社に対して債権を持っていますが、どうすればよいですか。
A 本件では、破産会社2社は、いずれも多額の税金や社会保険料を滞納している上に多額の未払いの給与等があるため、現時点において、破産債権に対する配当の見込みはなく、破産債権の届出は留保となっています。したがいまして、現時点で債権者において特段対応していただくことはございません。


4 未払賃金や解雇予告手当について

Q 未払いの賃金はいつ支払われますか。
A 現時点では、残念ながら、破産会社2社共に、未払賃金等を支払う原資がありません。
 そのように、原資がなく倒産した会社の従業員の未払賃金が支払われない場合に、一定の要件の下で、当該従業員の未払賃金の8割にあたる額を厚生労働省所管の公的な機関である独立行政法人労働者健康安全機構が立替払いする制度があります。本件においても、破産管財人は、この制度を使って破産会社2社の元従業員の未払賃金の立替払いを請求する予定です。未払い賃金の立替払い制度については、以下のQ&Aとともに、独立行政法人労働者健康安全機構のWEBサイトをご参照ください。
 なお、未払賃金総額が2万円未満の場合には、未払賃金立替払制度の対象とはなりません。また、立替払いについては、退職日の年齢に応じて下表のとおりの上限があります。  

                                                                         
退職日の年齢 未払賃金総額の
限度額
立替払の上限額
(限度額の8割)
45歳以上 370万円296万円
30歳以上45歳未満 220万円176万円
30歳未満 110万円88万円
 

Q 未払いの賃金の立替払いの請求はどのようにすれば良いですか。
A 未払い賃金立て替え払い制度の対象となる元従業員の方については、破産管財人において、対象となる元従業員の皆様の賃金計算を行った上で、所定の資料を揃えて、独立行政法人労働者健康安全機構が定める書式の立替払請求書を作成する予定です。
 今後、①上記のとおり賃金計算、立替払請求に必要な書類の作成を経て、対象となる元従業員の皆様に立替払いを受ける口座情報や連絡先以外の箇所を記入した請求書を送付し、②元従業員の皆様に口座情報等を記入のうえ、破産管財人事務所に返送していただいたうえで、③まとめて独立行政法人労働者健康安全機構に立替払いを請求する予定です。

 破産管財人は、破産会社が管理していた未払賃金等のデータに基づき請求書を作成し、全ての対象者に発送済みです。
 破産会社に対する未払賃金があり、立替払制度の対象になるにも関わらず請求書が届いていない場合には、住所変更を破産会社が把握しておらず、破産管財人が送付した請求書が宛所不明となり届いていない等の可能性がありますので、管財人事務所宛(電話03-5860-3626)にお電話をいただき、立替払制度の対象となる未払賃金があることを示す情報や資料を提供していただくよう御願いします。
 破産管財人事務所より届いた未払賃金立替払請求書に必要事項を記載のうえ、管財人事務所に返送していない方は、2024年9月30日(月)までにご返送いただくようお願い致します。上記期限までに請求書のご返送をいただけない場合には、破産管財人が証明を行い、未払賃金の立替払請求手続を行うことができなくなります。未払賃金の立替払請求手続をしない場合、皆様は、その後の手続にご協力いただいたとしても、未払賃金債権に対するごく少額の割合的な弁済を受けられるにとどまります。未払賃金立替払請求手続を行えば、未払賃金の8割相当額全額の立替払いを受けることができます。ごく少額の割合的な弁済という不利益が生じることを避けるために、上記期限までに必要事項を記載した請求書を返送していただくようお願い致します。

Q 元従業員ですが、自分で未払いの賃金の立替払いの請求手続を行う必要がありますか。
A 上記QAの回答の通り、破産管財人が破産会社の計算に基づき立替払請求書用紙を元従業員の方に送付し、返送いただくとの流れで手続を行っておりますので、ご自分で一から未払賃金立替払請求手続を行っていただく必要はありません。ただし、現時点でも破産管財人から請求書用紙が届いていない場合には、手続が進まないことになりますのでご留意ください(前問の回答をご参照ください。)。

Q 未払いの賃金の立替払いはいつ頃なされるでしょうか。
A 上記の手順で独立行政法人労働者健康安全機構に立替払いを請求した後、同機構の審査を経ることとなるため、元従業員の方の口座に送金される形で立替払いを受けるまでにさらに数か月かかる見込みです(独立行政法人労働者健康安全機構への立替払いの請求件数により、立替払いを受けることができる時期は前後します)。

Q 機構からの立替払いを受けた後の残りの未払賃金2割相当額はいつ支払われますか。
A 現時点では、残念ながら、破産会社2社共に、未払賃金等を支払う原資がありません。
 今後、破産会社各社の資産の換価を行った後、支払う原資が生じた場合には、当該労働債権と同等の優先的な債権と按分して弁済することとなりますが、現時点では目途は立っておりません。

Q 解雇予告手当も立替払いの対象となりますか。
A 解雇予告手当は独立行政法人労働者健康安全機構による立替払いの対象となりません。

Q 解雇予告手当はいつ支払われますか。
A 現時点では、残念ながら、破産会社2社共に、未払賃金等を支払う原資がありません。
 今後、破産会社各社の資産の換価を行った後、支払う原資が生じた場合には、当該労働債権と同等の優先的な債権と按分して弁済することとなりますが、現時点では目途は立っておりません。


5 解雇に伴う手続等

Q 健康保険等資格喪失証明書や離職票、源泉徴収票は発行されますか。
A 対象となる方について、上記書類を発行済みです。お手元に届いていない場合、住所変更を破産会社が把握しておらず、旧住所宛に発送された可能性があります。管財人事務所宛(電話03-5860-3626)にお電話をいただき、上記書類が届いていない旨と現住所を伝えて頂くようお願い致します。

Q 従前の健康保険証が使えなくなると聞きましたが、健康保険の切り替え手続が必要ですか。
A 元従業員の方の従前の健康保険証は使えなくなっておりますので、健康保険については、元従業員の方ご自身で、住所地に所在する市町村役場で国民健康保険に加入するか、従前加入していた保険の任意継続をする等の手続を取っていただく必要があります。

Q 健康保険の切り替えの手続はどうしたらよいですか。
A 手続については、元従業員の方ご自身で、住所地に所在する市町村役場もしくは従前の保険制度にご相談いただきますようお願いいたします。

Q 昨年11月10日に会社が破産した際に解雇になったが、源泉徴収票を受領していない。源泉徴収票を発行して欲しい。
A 破産開始時に解雇となった元従業員の方の源泉徴収票は、破産会社が把握していた住所録に基づき元従業員の方に発送済みです。お手元に届いていない場合、住所変更を破産会社が把握しておらず、旧住所宛に発送された可能性があります。管財人事務所宛(電話03-5860-3626)にお電話をいただき、源泉徴収票が届いていない旨と現住所を伝えて頂くようお願い致します。

Q 源泉徴収票が届いたが、どうすればよいのか。
A お送りした源泉徴収票に基づき、ご自身で確定申告を行って頂く必要があります。
 確定申告の具体的な手続や方法は、所轄の税務署又は確定申告相談コーナーにお問い合わせ下さい。


【お問い合わせ先】
〒100-6613
東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー13階
阿部・井窪・片山法律事務所
電話 03-5860-3626  受付時間:10時~17時(土日祝日を除く)
(担当破産管財人代理 弁護士小島亜希子及び弁護士柴山吉報)